市政についての要望や意見を請願や陳情・要望という形で議会に提出することができます。
請願・陳情petition
請願について
請願は、憲法・法律に定められた権利で、市政に対するご意見・ご要望があるときは、誰でも市議会に請願書を提出することができます。
提出された請願書は委員会で審査し、その結果、願意が妥当であると認め本会議で採択された場合、市や教育委員会などの関係機関に対する措置要求、国や関係行政庁に対する意見書の提出などを行います。
- 請願書を作成するときの注意点
-
- 市議会議員1人以上の紹介(署名または記名・押印)が必要になります。
- 議長と審査に当たる、所管の委員会の委員は紹介議員になることはできません。
- 2つ以上の内容について請願する場合は、それぞれの内容に分けて作成してください。
- 請願事項および請願理由は、邦文で分かりやすく書いてください。
- 意見書提出に関する請願には、意見書(案)を添付してください。
- 提出部数は1部です。
- 受付は議会事務局で随時行っていますが、定例会ごとに受付の締切がありますので、ご注意ください。原則として、定例会に係る議会運営委員会開催日(議会招集日7日前)の午前9時までに受理したものをその定例会に付議します。
- 受理後に内容などの確認を行うことがありますので、連絡先と担当者名をご記入ください。
- 請願書の作成例
- 請願書の作成例(PDF)
陳情・要望などについて
市政に対するご意見・ご要望があるときは、誰でも市議会に陳情書・要望書を提出することができます。
提出された陳情書は、原則として委員会で審査し、その結果、願意が妥当であると認め本会議で採択された場合、市や教育委員会などの関係機関に対する措置要求、国や関係行政庁に対する意見書の提出などを行います。
要望書などは、原則として議員への写しの配布となります。
- 陳情書および要望書を作成するときの注意点
-
- 2つ以上の内容について陳情および要望する場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してください。
- 陳情・要望事項および陳情・要望理由は、邦文で分かりやすく書いてください。
- 意見書提出に関する陳情には、意見書(案)を添付してください。
- 提出部数は1部です。
- 受付は議会事務局で随時行っていますが、定例会ごとに受付の締切がありますので、ご注意ください。原則として、定例会に係る議会運営委員開催日(議会招集日7日前)の午前9時までに受理したものをその定例会に付議します。
- 受理後に内容などの確認を行うことがありますので、連絡先と担当者名をご記入ください。
- 陳情書・要望書の作成例
- 陳情書・要望書の作成例(PDF)
【注意事項】
本市議会では、FAXおよび電子メールでの提出を受け付けておりません。